1949-09-28 第5回国会 衆議院 水産委員会 第29号
それから漁業権の点に至りましては、從來專用漁業権が許可されておりましたものを、今回お取上げを願うというという理由が一体那辺にあるかということに、私どもは非常に疑問を持つております。
それから漁業権の点に至りましては、從來專用漁業権が許可されておりましたものを、今回お取上げを願うというという理由が一体那辺にあるかということに、私どもは非常に疑問を持つております。
○久宗説明員 ただいまの御質問は、從來專用漁業権において守られておつた浮魚が、自由漁業になるので、零細漁民の保護に欠けるのではないか。なおかつそれに料金がかかるのではないかというお話であると思うのであります。これは從來専用漁業権の中に、いわゆる回遊性の浮魚が入つておりまして、これを非常に狭い部落とか村の地先に割拠制をとつておつたわけであります。
この料金を出すということは、從來專用漁業権において自由に出漁できた漁民に対しては、そこに一つのそういう拘束ができるわけでありまして、こういう点からするならば、漁業の民主化という点と矛盾するのでにないかと考えるわけでありますが、この点についての長官の御所見を承りたいと思います。
第四種の共同漁業は、寄魚漁業あるいは鳥付こぎ釣というような、從來專用漁業権の内容として保護いたしておる、また権利の内容として保護しなければ漁業の秩序が保てないというものについて、特別にこれを追加をしたわけであります。
從來專用漁業と指定されたものは、全部許可漁業もしくは自由漁業にするというのが最初の案であつたと思いますが、この点が公聽会及び地方において最も問題であつたのであります。
但し從來專用漁業権を持つております慣行のある市町村組合または財産区であつて、特別の事情によつて免許するが適当であるものには、例外的に適格性を認めよう、それ以外のものには適格性はないということであります。
ぼら寄魚漁業は從來專用漁業権の中に編入されておるものであります。しかるに今次漁業権の改正にあたりまして、專用漁業の制度がなくなり、根つけ漁業になる。その根つけ漁業の法案の第六條第五項にはこのぼら寄魚漁業は除外されておる。これでは困るというのがこの請願の趣旨であります。ぼらの寄魚漁業というのは、瀬戸内海を初め、太平洋の沿岸その他各地にありまして、これは特殊の漁法であります。
從來專用漁業権を対象といたしまして、漁業会によつて増殖施設をなすという方針でやつておりますけれども、この形態でやつてまいりますことについては、從來の経過から申しますと、まだいろいろの点において欠陷が多く、内水面の高度利用の徹底を期し得ないというようなことを感じております。